厚生労働省が認可するサプリメントとは
健康的な生活をおくるためにサプリメントで食事で補えない分の栄養を摂っている方がいらっしゃいます。
サプリメントを利用する際に注意して説明書きを見てみると健康食品や特定保健用食品という表示を目にするので違いについて気になる方も少なくありません。
厚生労働省が認可しているサプリメントにはどのような表示がしてるのでしょうか?
サプリメントが販売されている場合は全てが食品として表示することが義務付けられています。 さらに特定保健用食品、栄養機能食品、または食品として法律で分けられており、厚生労働省から認可されたもののみ特定保健用食品と表示することが出来るのです。
サプリメントが栄養機能食品や一般的な食品として販売されているのは厚生労働省からの審査を受けていないことが関係しているので効果を期待する場合には特定保健用食品を選ぶことができます。
厚生労働省からサプリメントの安全性や有効性が科学的根拠を有していることが認められた場合に認可されるので限られたもののみが表示することが可能なのです。
海外から輸入するサプリメントには厚生労働省が医薬品として定める成分が含まれているものもあるので無承認無許可医薬品として扱われている場合があり、自己責任で使用しなければいけません。 現在は審査を受けるには厚生労働省から消費者庁に移ったので製造業者は消費者庁が定める基準を守る必要があるのです。
サプリメントは大人から子供、さらには幼児にまで使用されていますが、消費者庁から見てどのような区分になるのか知っておくことは効果を期待する上で目安となるでしょう。 正しい使用方法を守り、効果が出やすいように生活リズムや食事も改善していくように心がけましょう。